契約の解除

(1) 見守り契約及び死後事務委任契約の解除
 みまもり契約及び死後事務委任契約の解除は、いつでもすることができます。

 

(2) 任意後見契約の解除
ア. 任意後見監督人が選任される前
任意後見監督人が選任される前の段階では、契約はいつでも解除できます。ただし、任意後見契約を解除するためには公証人の認証を受けた書面によることが必要です。
任意後見契約を合意により解除する場合は、合意解除書に公証人の認証を受ければすぐに解除の効力が発生します。(当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。)

 

イ. 任意後見監督人が選任された後
任意後見監督人が選任された後は、正当事由がある場合に限り家庭裁判所の許可により、任意後見契約を解除することが可能です。なお、本人に判断能力がない場合には、契約解除できませんので、家庭裁判所による解任の手続を踏むことが必要になります。

解除にかかる費用等

(1) どの契約であっても、いつでも契約の解除はできます。契約が解除された時点で事務の清算をし、契約終了に伴う報酬を請求いたします。
(2) 任意後見契約を解除する場合の注意点
 任意後見監督人が選任される前の段階では、解除するためには公証人の認証を受けた書面によることが必要です。
任意後見監督人が選任された後の契約解除は、家庭裁判所の許可もしくは家庭裁判所による解任手続きが必要になります。
また、解除により任意後見契約が終了した場合には、その登記手続をしなければなりません。
これらの手続きにかかる費用は、お客様のご負担になります。

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